アート。 II.この社会の目的は、米国における奴隷制度の廃止全体である。 奴隷制度が存在する各州は、アメリカ合衆国憲法によって、その廃止に関して立法する排他的権利を有していることを認めているが、奴隷保有は神の目の前では凶悪な犯罪であり、関係者の義務、安全、および最善の利益は、駐在せずに直ちに放棄する必要があるという理解と良心に向けた議論によって、すべての仲間の市民を納得させることを目的としている。 社会はまた、国内の奴隷貿易に終止符を打つために議会に影響を与えるために、憲法上の方法で、努力し、特にコロンビア特別区で、その制御下に来る私たちの共通の国のすべてのそれらの部分で奴隷制度を廃止するために、-と同様に、今後連合に認められる可能性があります任意の状態にそれの拡張を防ぐために。
アート。 III. この社会は、知的、道徳的、宗教的改善を奨励し、公共の偏見を取り除くことによって、有色の人々の性格と状態を高めることを目的としなければならない。したがって、彼らは、彼らの知的、道徳的価値に応じて、市民的および宗教的特権の白人と平等を共有することができる。しかし、この社会は、いかなる方法においても、物理的な力に頼ることによって彼らの権利を弁護することにおいて抑圧された人々を決して表することはない。
アート。 IV. この憲法の原則に同意し、この社会の資金に貢献し、奴隷所有者ではない人は、この社会のメンバーであってもよく、会議で投票する権利があります。 . . .